日本臨床皮膚科医会

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日本臨床皮膚科医会会則


日本臨床皮膚科医会会務施行規則
第1章 総  則


第1条 この規則は、会則施行細則第12条の2及び第12条の3によりこれを設ける。


第2章 部の設置

第2条 この会に、会務を執行するため、次の部を置く。
(1) 総務部
(2) 財務部
(3) 広報部
(4) 医政・健保部
(5) 地域医療部
(6) 学術・教育部
(7) 国際部

第3条 各部に部長及び副部長各1名を置く。
2.部長及び副部長は、会長の指名した常任理事がこれを担当する。

第4条 部長は、部務を掌握し、その責に任じ、必要に応じて各部と連絡し、又は常任理事会に諮る。
2.副部長は、部長を補佐し、部長が欠けたとき又は事故あるときは、その職務を代行する。


第3章 分  掌

第5条 総務部は、次の会務を掌る。
(1) 会員の名簿管理及び会費請求に関する事項
(2) 各部事務の連絡に関する事項
(3) 公益社団法人日本医師会、及び公益社団法人日本皮膚科学会等との連絡に関する事項
(4) 会議及び委員会並びに諸報告、文書に関する事項
(5) 事務局管理に関する事項
(6) 他の部の主管に属さない事項

第6条 財務部は、次の会務を掌る。
(1) 会費の徴収に関する事項
(2) 予算、決算及び収支に関する事項
(3) 物品の出納及び保管に関する事項
(4) 財産の管理に関する事項
(5) その他財務に関する事項

第7条 広報部は、次の会務を掌る。
(1) 会誌の発行に関する事項
(2) ホームページに関する事項
(3) 皮膚の日に関する事項
(4) その他広報活動に関する事項

第8条 医政・健保部は、次の会務を掌る。
(1) 診療報酬改定要望書の作成に関する事項
(2) 診療報酬改定影響率調査に関する事項
(3) 医療制度に関する事項
(4) 健保関係諸機関に関する事項

第9条 地域医療部は、次の会務を掌る。
(1) 在宅医療に関する事項
(2) 学校保健に関する事項
(3) 産業医活動に関する事項
(4) その他、地域医療に関する事項

第10条 学術・教育部は、次の会務を掌る。
(1) 臨床学術大会に関する事項
(2) 専門医の資質向上に関する事項
(3) 皮膚疾患の啓発に関する事項

第11条 国際部は、次の会務を掌る。
(1) ILDS及びIFDに関する事項
(2) その他、海外で開催される関連学会に関する事項


第4章 事務局

第12条 事務局に事務局長1名及び職員若干名を置き、会長がこれを任免する。
2.前項の職員の外、必要に応じ嘱託、及び臨時雇を置くことができる。

第13条 事務局長は、会長、副会長の命を受け、事務を統轄し、職員を指揮監督する。
2.職員は、上司の命をうけ事務に従事する。

第14条 職員の服務その他必要な事項は、別にこれを定める。


第5章 補  則

第15条 この規則の改正は、理事会の議決を要する。


附  則
 
この規則は、平成18年4月1日から施行する。  


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